INDUCEMENT

誘導業務

誘導業務

大型トレーラーなど大型車の先導車、後方警戒車による誘導業務を請負います。 

まずは今井重機にお気軽にご相談ください。
問い合わせ先・・・ 0563-54-7018

メール 24時間受付中! お問い合わせフォーム

911

9454

誘導車とは

特殊車両通行許可の通行条件により必要です。
 

特殊車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送貨物が特殊な車両で、幅・長さ・高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋・高架の道路・トンネルなどの総重量・高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」とい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47上の2)
 

車両の諸元

一般的制限値(最高限度)

2.5メートル

長さ

12.0メートル

高さ

3.8メートル

重さ 総重量

20.0トン

重さ 軸重

10.0トン

重さ 隣接軸重

○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)

○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン

重さ 輪荷重

5.0トン

最小回転半径

12.0メートル

 

特殊車両通行許可の通行条件

重量についての条件

寸法についての条件

A (重量)徐行等の特別の条件を付さない。

(寸法)徐行等の特別の条件を付さない。

B (重量)徐行および通行禁止を条件とする。

(寸法)徐行を条件とする。

C (重量)徐行、通行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置するおとを条件とする。

(寸法)徐行、通行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置するおとを条件とする。

D (重量)徐行、通行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。

(注)「通行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。 

誘導車の必要性

誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処理を行います。

 

重量についての条件

重量に関する場合 車両が重いか、または耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために当該車線上から他の車両を排除し、徐行するために当該車両の前後に誘導車を配置します。

寸法についての条件

寸法に関する場合 車両の寸法が大きい、または道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合は、交通の危険を防止する観点から、徐行し且つ当該車両の前後に誘導車を配置します。

誘導車の役目

交差点折進時などのほかの車線を侵すこととなる場合には、他の車両などの安全確保のための措置を講じます。
特殊車両の前方の安全確認及び、走行速度を遵守するようにします。

橋梁同一径間内の他の車両を排除します。
交差点折進時における他の後方車両の安全確保を行います。
後続車両が特殊車両を追い越し、または停止する際の誘導を行います。
 

 
LINEお問い合わせ
 

安全性優良事業所